非常に残念なお知らせですが、このところ私のおうちで虫を見かけることが増えてきました。
住所侵入罪(刑法130条前段)が、住居に誰を立ち入れさせるか決定する自由を保護法益としているところ、このところ謎の昆虫による住居侵入が跡を絶ちません。
しかし季節も季節ですし仕方のないこと。
春は変態が増え、梅雨は完全変態(昆虫)が増えるというわけなのです。
虫に刑事罰は下せない。
はぁ、、、
ということで毎日個人的な死刑を執行しているわけなのです、、、
これは正当行為なのです、、、
おわり、、、